坂東市議会 2019-09-04 09月04日-08号
本案は、七重西128号線につきまして、隣接の土地所有者から土地の有効利用を図るため廃道払い下げ申請があり、公共性のない道路のため、道路法第10条第2項及び第3項の規定によりまして市道路線の起点を変更するものでございます。 よろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(張替秀吉君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
本案は、七重西128号線につきまして、隣接の土地所有者から土地の有効利用を図るため廃道払い下げ申請があり、公共性のない道路のため、道路法第10条第2項及び第3項の規定によりまして市道路線の起点を変更するものでございます。 よろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(張替秀吉君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
本案は、七重西712号線につきまして、隣接の土地所有者から土地の有効利用を図るため廃道払い下げ申請があり、公共性のない道路のため、道路法第10条第2項及び第3項の規定により、市道路線の終点を変更するものでございます。 よろしくご審議の上、議決賜りますようお願いいたします。 ○議長(張替秀吉君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
申込期間中に入札参加者の応募がなく、平成27年2月から先着順で売り払いを開始し、昨年10月1日に払い下げ申請を受け、10月12日に売り払いに至ったところであります。 取得年月日につきましては、昭和25年9月15日となります。 以上です。 ○議長(寺岡七郎君) 9番 田所和雄君。〔9番 田所和雄君登壇〕 ◆9番(田所和雄君) 了解いたしました。
岩井491号線につきまして、隣接の土地所有者から土地の有効利用を図るため廃道払い下げ申請があり、公共性のない道路のため、道路法第10条第2項及び第3項の規定により市道路線の起点を変更するものでございます。 よろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(張替秀吉君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
残っている県道の先から市道第1-327号線との間の部分に関しましては,隣接地権者から払い下げ申請が上げられております」との答弁がありました。 また,委員から「議案第20号及び議案第21号にかかわる県道美浦栄線の工事は,いつ終わるのでしょうか」との質疑に対し,執行部から「茨城県では,現在,調整池の軟弱地盤処理に取りかかっているところですが,軟弱地盤ということでうまく進んでいないようです。
七郷63号線につきまして、隣接の土地所有者から廃道払い下げ申請があり、公共性のない道路のため、道路法第10条第2項及び第3項の規定により市道路線の起点を変更するものでございます。 よろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(桜井広美君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
中川212号線につきまして、隣接の土地所有者より廃道払い下げ申請があり、公共性のない道路のため、道路法第10条第2項及び第3項の規定によりまして、市道路線の起点を変更するものでございます。 よろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(桜井広美君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
その後、事業者と農業施設の設置に関する協議を重ねてまいりましたが、事業は中断しており、事業者からの払い下げ申請についても農地転用違反の是正を行うことを払い下げ条件として応じていないところでございます。今後事業の中止が明らかになった段階で、農業委員会と連携を図りながら、市法定外公共物管理条例に基づき原状回復の指導を行い、公共物の適正な管理に努めてまいりたいと思います。
次に、議案第16号 行方市道路線の廃止については、払い下げ申請による路線廃止を行うため、提案するものです。 次に、議案第17号から議案第24号までの平成29年度補正予算について、ご説明いたします。 議案第17号 平成29年度行方市一般会計補正予算(第6号)については、歳入歳出それぞれ4,688万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を170億1,240万7,000円として提案するものです。
神大実168号線につきまして、隣接の土地所有者から廃道払い下げ申請があり、公共性のない道路のため、道路法第10条第2項及び第3項の規定により、市道路線の終点を変更するものでございます。 よろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(桜井広美君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
本市におきまして、土地等についての売却する場合の流れをちょっと説明しながら行いますけれども、今回については払い下げ申請が出まして、それを受けまして当然準備として用地測量とか不動産鑑定を行った上で、不動産評価運用等審議会の中でその審議を行いまして、それが議会の案件かどうか等も踏まえて契約等について、議会案件でなければ随意契約というようなことで契約のほうを進めておりますので、法的には今回のやつは全てその
七郷505号線・七郷506号線につきまして、隣接の土地所有者より廃道払い下げ申請があり、公共性のない道路のため、道路法第10条第1項及び第3項の規定により市道路線の廃止をするものでございます。 よろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(桜井広美君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
現在は通行に期する状態にはございませんので、払い下げ申請を考慮したいということでございます。 以上、ご説明申し上げました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木義浩君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(鈴木義浩君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終了いたします。
こちらについては、追加でお配りさせていただきました図面をごらんいただきますように、払い下げ申請、こちらが提出されまして、ちょうどこの図面にも載っております会社の方から、払い下げ申請ということで上がってまいりました。この払い下げる区間でございますけれども、先ほど幅員と明記させていただきましたけれども、一番幅員が狭い部分がほとんどの部分でございまして、現在は通行不能というような状況の場所でございます。
岩井32号線につきましては、隣接の土地所有者より廃道払い下げ申請がありました。公共性のない道路のために、道路法第10条第2項及び第3項の規定によりまして、市道路線の終点を変更するものでございます。 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 以上であります。 ○議長(林順藏君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
七郷462号線につきましては、隣接の土地所有者より廃道払い下げ申請がございました。公共性のない道路のために、道路法第10条第1項及び第3項の規定によりまして、市道路線の廃止をするものでございます。 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 以上であります。 ○議長(林順藏君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
そして、この2本に共通することなんですけれども、2本とも隣接地権者からの払い下げ申請、こちらが上がった、今回廃止の案として上げさせていただきました理由でございます。 こちらについては、それぞれ宅地の一部としたい、それから芹沢についてはこの隣接地で資材置き場として使うのにこちらを払い下げていただきたいという申し出によるものでございます。 以上、ご説明申し上げました。
岩井545号線につきまして、隣接の土地所有者より廃道払い下げ申請がありまして、公共性のない道路のために、道路法第10条第2項及び第3項の規定によりまして市道路線の終点を変更するものでございます。 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 以上であります。 ○議長(林順藏君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
内容につきましては、隣接の土地所有者より、土地の利用を図るため廃道払い下げ申請があったものでございます。議案第20号、山321号線につきましては、市道路線の終点を変更するものでございます。議案第21号、山320号線につきましては、市道路線の廃止をするものでございます。 よろしくご審議をいただきますようお願い申し上げます。 以上であります。
今回、提出させていただきました市道の廃止等の議案につきましては、仮称鹿小路細野線、いわゆる西幹線道事業地内の農業用施設の移転に伴い、移転先に隣接する市道の一部、約57メートルについて、他の隣接地の所有者等の同意を得た上で払い下げ申請がありましたので、議案第69号において当該市道を一たん廃止し、議案第70号及び第71号において払い下げした部分を除いた市道を新たに認定及び変更するものでございます。